
総合建設会社
一工業
電気工事とは?
(1)電気工事とは 電気工事士法において“電気工事”とは、一般用電気工作物または自家用電気工作物のうち最大電力 500kW 未満の需要設備(以下、自家用電気工作物という。)を設置・変更・撤去する工事である。
ただし、次の①~⑥までの工事は政令で“軽微な工事”とされ電気工事から除外されている。
① 600V 以下で使用する接続器・開閉器にコードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事。 ・接続器の例…差込接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットなど ・開閉器の例…ナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチなど
② 600V 以下で使用する電気機器(配線器具を除く)・蓄電池の端子に電線(コード及びケーブルを含 む)をねじ止めする工事。
③ 600V 以下で使用する電力量計・電流制限器・ヒューズを取付け、または取外す工事。
④ 電鈴、インターホン、火災感知器等の施設に使用する小型変圧器(二次電圧36V以下に限る)の 二次側配線工事。
⑤ 電柱の設置・変更・撤去の工事。
⑥ 地中電線を布設する暗渠または管の設置・変更・撤去の工事。
(2)電気工事の作業に必要な資格 一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事において、資格を必要とする作業とその作業に 従事できる資格は下表のとおりである。 規制対象物 資格を必要とする電気工事の作業 左記の作業に従事 できる資格 一般用 電気工作物
① 電線相互を接続する作業
② がいしに電線を取付ける作業
③ 電線を直接造営材等に取付ける作業
④ 電線管、線樋(せんぴ)、ダクト等に電線を納める作業
⑤ 配線器具を造営材等に取付け、又はこれに電線を取付ける作業 (露出型点滅器又は露出型コンセントを取替える作業を除く)
⑥ 電線管を曲げ、若しくはねじ切りし、又は電線管相互若しくは電線 管とボックス等とを接続する作業
⑦ ボックスを造営材等に取付ける作業
⑧ 電線、電線管、線樋、ダクト等が造営材を貫通する部分に防護 装 置を取付ける作業
⑨ 金属製の電線管、線樋、ダクト等を、建造物のメタルラス張り、ワ イヤラス張り、金属板張りの部分に取付ける作業
⑩ 配電盤を造営材に取付ける作業
⑪ 接地線を電気工作物に取付け、接地線相互若しくは接地線と接 地 極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業
⑫ 600V を超えて使用する電気機器に電線を接続する作業